◆長野県岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市・塩尻市・松本市・安曇野市ほか
社会保険労務士新井事務所では、主に以下の業務を取り扱っております。
【取扱業務】
社労士顧問契約 (電子申請対応。外国人雇用対応。)
就業規則作成
給与計算
労災保険特別加入(建設業一人親方・中小事業主)
上記以外の業務も取り扱い可能な場合がございますので、社会保険労務士新井事務所へお気軽にご相談ください。
社労士顧問契約

新井事務所では、社労士顧問契約を受け付けております。
お気軽にお問合せください。(電子申請対応事務所)
人を雇うと、以下の様々な手続きが必要となります。
雇用契約書の作成
社会保険・雇用保険の資格取得手続き
マイナンバーの収集・保管
扶養親族等申告書など関係書類の提出
給料計算
労務管理
社会保険料算定基礎(7月)
労働保険年度更新(6月)
36協定
労災申請
健保給付申請
雇用保険関係の給付申請 などなど
これら「人を雇う」ことによって生じる業務手続を、一括して当事務所へお任せしませんか?近時の働き方改革への対応もご相談下さい。
なお、当事務所では行政書士として入管業務を行っておりますので、「外国人雇用」等についてもサポートが可能となっております。

就業規則の作成・変更

日々の労務管理の中で、たとえば以下のような状況に直面した場合に、どのように対応するか「ルール」を決めていますか?
■半年以上休んでいる社員を、そろそろ復帰させようと思うとき
■社員の副業(アルバイト)が判明したとき
■社有財産を壊してしまった場合、従業員にも費用を分担させる必要があるとき
■期間の定めがある雇用契約の社員を、今回で契約更新終了とするとき
■従業員に会社を辞めてもらうとき(解雇手続き)
■その他
日々の労務管理の中で、判断を迷う場面に遭遇します。
一体何を基準に判断を下したらよいか?
そのよりどころとなるものが「会社のルール」=「就業規則」です。
会社のルールを定めた「就業規則」はお持ちでしょうか?
また、その「就業規則」の内容は最新の労働関係法令に適合していますか?
「就業規則」は、従業員10名以上の会社では作成&監督署への届け出が義務となっていますので、従業員さんの数が多い会社では「就業規則」をお持ちであると思います。しかし、従業員さんの数が10名未満の会社では、「就業規則」をお持ちでないところが多いのではないでしょうか。
いずれにしましても、社内での労務管理において、「就業規則」の存在はとても重要となってきています。
社会保険労務士新井事務所では『就業規則の作成・変更』のご依頼を受け付けております。『就業規則の作成・変更』をご検討のお客様は、ぜひ一度、当事務所へお問合せください。
給料計算

給料計算でお困りごとはありませんか?
新井事務所では「給料計算の代行」を行っておりますので、以下のお困りごとリストにあてはまるお客様は、ぜひ一度、当事務所へご連絡ください。
お困りごとリスト
■給料計算を誰かにやってもらいたいが、従業員には頼めない
■給料明細を手書きで作成していたが、そろそろ給与ソフトを入れようか検討中
■給与ソフトを入れたが、取り扱いがよくわからない
■給与ソフトを入れたが、結局自分(社長)がやるため忙しさは変わらない
■給料計算のミスを従業員に指摘された
■健康保険料・厚生年金保険料の変更のタイミングがわからない
などなど
障害年金請求

障害年金の請求でお困りごとはありませんか?
社会保険労務士新井事務所では、「障害年金の請求代行」を行っております。
以下のお困りごとリストに当てはまるお客様は、ぜひ一度当事務所へご連絡ください。
お困りごとリスト
■障害年金の請求のやり方がさっぱりわからない
■自分で障害年金の請求をやる予定だが、年金事務所へ何度も通わなければならず、大変そうだ
■病歴・就労状況等申立書の書き方がわからない
■自分一人では、障害年金請求のためにあちこちに動き回れない
などなど
【サポート地域】
長野県岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市・富士見町・原村・塩尻市・松本市・辰野町・箕輪町・伊那市・その他長野県内。
労災保険特別加入

◆建設業の一人親方の皆様へ◆
「労災保険特別加入制度のご案内(長野SR建設業共済会)」
建設現場で働く場合の労災保険について、「労働者」については補償の対象となりますが、一人親方については労災保険の特別加入をしないと労災事故が起きても保障の対象となりません。
労災保険の特別加入については、都道府県労働局または労働基準監督署へ直接加入申し込みをすることができず、必ず特別加入承認団体を通じて加入することとなります。
「長野SR建設業共済会」は、一人親方の労災特別加入手続き等を行う団体で、社会保険労務士新井事務所を通じてご加入いただくことが可能となっております。
建設業の一人親方の皆様の中で労災保険特別加入をご検討されている方がいらっしゃいましたら当事務所へご連絡ください。
◆中小企業事業主の労災保険特別加入のご案内◆
「労働者」の労災事故を補償するものが労災保険であるため、原則として事業主様は労災保険の補償を受けることができません。
しかし、以下の要件を満たしている「事業主」様は、労災保険に特別加入をすることにより労災事故に対する補償を受けることが可能となります。
①従業員を1人以上雇用している
➁以下の事業規模である
・金融、保険、不動産、小売業 → 労働者50人以下
・卸売、サービス業 → 労働者100人以下
・上記以外の業種 → 労働者300人以下
中小事業主様は、当事務所を通じて「長野SR経営労務センター」へ加入して頂くことにより、労災保険に特別加入をすることができます。
労災保険特別加入をご検討の中小事業主様は、当事務所へご連絡ください。