社会保険新規適用手続き ~長野県の社会保険労務士新井事務所

現在、法人であるにもかかわらず社会保険に加入していない事業所に対して、年金事務所から社会保険に入るようにとの指導が今までにまして多くなったと聞きます。

昨年、番号制度が施行されたことにより、個人に付番される12桁の個人番号(マイナンバー)のみならず、法人に対しても、13桁の法人番号が付番されています。
この法人番号を利用し、国税庁と年金機構が協力して法人であるにもかかわらず社会保険に入っていない会社を洗い出し、社会保険未加入事業所に対しては加入指導等がより強力に行われているようです。

法人は、社会保険について強制加入となっていますので、たとえ社長一人の会社であっても社会保険に加入する義務が生じます。今後は、社会保険加入指導が一層厳しくなり避けることは難しくなりますので、未加入の事業者様は、社会保険加入を前提に様々な計画を立てていかれるとよいかと思います。

社会保険の新規適用手続きについては、我々社会保険労務士にご相談ください。

◆建設業者の社会保険新規適用手続き

通常、社会保険の新規適用手続きをしますと、会社は、健康保険(医療)と厚生年金(年金)に加入することとなります。

もっとも、建設業者さんで、個人事業から法人に成るときによくあることは、個人事業の時代から県の建設国保に加入している場合に、健康保険の適用除外手続きを経ることにより、健康保険+厚生年金ではなく建設国保+厚生年金となることができます。建設国保ですと医療保険については会社負担がありませんので、厚生年金についてのみ会社の負担が発生することとなります。年間で見ますと、かなり会社の負担額が違ってきます。
なお、建設国保から健康保険へ移ることはできますが、一度健康保険になってから建設国保に戻ることはできませんので、個人事業の建設業者さんで法人なりを検討している方については、建設国保についてどうするのか注意が必要です。

長野県岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市・塩尻市・松本市ほか
社会保険労務士新井事務所
所長 新井英孝

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