技能実習生の受け入れ~再実習・企業単独型~
ここ1か月ほど、花粉症対策でマスクが手放せない日々を送っております。
夜も目がかゆく、今年はなんだか症状が重い気がしてなりません。
■技能実習の再実習
我が国に定着している「技能実習制度」。
技能実習生として日本に来日し、一般的には約3年ほど日本で技術を習得・習熟し、本国へ帰国してからその身に着けた技術を本国発展のために役立たせることが主な目的です。
この技能実習、原則的には一度技能実習生として来日した場合には、再度の技能実習は認められません。
もっとも、100%絶対にダメというわけではなく、一定の条件のもと再度の技能実習を行うことは可能なようです。もっとも、1回目の技能実習生の在留資格認定証明書交付申請の時よりも添付資料等が増えるため、慎重な準備が必要となります。
現在、1件再技能実習案件を抱えていますので、慎重に取り組みたいと思います。
■技能実習制度・2つの方法
前のブログでも書きましたが、技能実習生の受け入れには2つの方法があります。
一つ目は、中小企業団体や協同組合などの監理団体を通して技能実習生を受け入れる、団体管理型の技能実習です。
二つ目は、日本の企業が直接に現地から技能実習生を受け入れる方法で、企業単独型の技能実習といいます。
企業単独型の技能実習は一定の要件があるため(たとえば、海外の子会社従業員の受け入れなど)、現在日本の技能実習の約9割が、団体管理型の技能実習と言われています。
■企業単独型の技能実習
現在、多くの企業が海外に進出しております。
そして、現地採用した外国人従業員をいかに技術指導するか、企業の重要な課題となっています。
技術指導の形の多くは、日本から人を派遣し、現地で技術指導を行う方法です。
企業単独型の技能実習制度を活用した場合、上記の技術指導に加え、現地従業員のキーマンを日本へ招聘し、本場日本において必要な期間技術指導して本国へ送り返すという方法も採用できることとなります。
本場日本において技術を集中的に叩き込むことが可能となりますので、本国へ帰国後その経験を十分に発揮してもらうことが期待できます。
現地従業員にとっても、親会社がある「日本」を知ることができますし、何よりも「選ばれて日本に来た」といったことで本人の自信にも繋がるのではないでしょうか。
もっと日本において、企業単独型の技能実習が活用されることを期待します。
行政書士新井事務所
所長 新井英孝
長野県岡谷市・諏訪市・茅野市・塩尻市・松本市・伊那市・下諏訪町・辰野町・箕輪町・その他長野県内
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