中小事業主等及び建設業の一人親方の労災特別加入

★★★中小事業主等及び建設業の一人親方の労災特別加入について★★★

長野県岡谷市の社労士・行政書士の新井です。

本日は、中小事業主等及び建設業の一人親方の労災特別加入」についてのご案内です。

◎労災保険とは

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。そのため、「労働者」ではない事業主等は労災保険の補償を受けることができないのが原則となります。

もっとも、労働者ではなくても、その業務の実情、災害の発生状況などからみて特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定のひとには、労災保険へ特別に任意加入を認めています。これが、労災保険の特別加入制度です。

◎中小事業主等や建設業の一人親方が労災の特別加入をするには

中小事業主等や建設業の一人親方が労災保険に特別加入をするためには、必ず特別加入承認団体を通じて加入しなければなりません。つまり、都道府県労働局または労働基準監督署へ直接加入申し込みをすることができないのです。

社会保険労務士新井事務所は、上記の特別加入承認団体の一つである「長野SR建設業共済会」及び「長野SR建設共済会」に新たに所属することになったため、中小事業主様および建設業の一人親方様で労災保険の特別加入を希望される方は、当事務所を通じて労災保険の特別加入をすることが可能となりました。

労災保険の特別加入をご希望の場合、当事務所へぜひご連絡頂ければ幸いです。

長野県岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市・塩尻市・松本市
社会保険労務士・行政書士新井事務所
所長 新井 英孝

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