障害年金請求のポイントは、やはり「初診日の確定」と「障害状態の程度」
前回の更新からだいぶ経ってしまいましたね
毎日更新できればベストですが、他に処理する案件が溜まってしまうので優先順位を最近下げていました。
しかし、このままでは優先順位が下のままで更新が全く進まないおそれがでたので、今日は何としても更新しようと頑張りました。
■障害年金請求案件について
最近の障害年金請求案件で改めて(しみじみと)感じることは、障害年金請求においては、
①初診日の確定ができるか
②認定日・現症日における障害状態が認定基準に該当するか否か(を立証できるか)
上記二点が究極的なポイントである、ということです(納付要件も重要ですが)。
■初診日の確定
初診日の確定は、改めて重要であると感じます。
通常、初診から現在まで同一の病院で受診している場合は当該病院で作成してもらう診断書で初診が客観的に証明できますし、転医をしている場合には受診状況等証明書によって客観的に証明できます。
もっとも、上記のような客観的な証明ができない場合は、やはり困難が伴います。
初診日がだいぶ昔で、初診の病院にカルテが残っていなかったりするなど医証で初診日を確定できない場合には、あれやこれやの手を尽くし初診日を客観的に証明しなければなりません。
■障害認定日・現症日において障害認定基準に該当する障害状態なのか
初診日の確定ができたとしても、障害認定日・現症日において障害認定基準に該当する障害状態なのか、この立証もやはり一筋縄ではいきません。
障害状態の立証資料は、基本的に①診断書と②就労状況等申立書のふたつです。
この①診断書と②就労状況等申立書のふたつがキッチリと揃えられれば問題がありませんが、障害認定基準に該当する障害の状態にあるにもかかわらず、
①診断書に現実の日常生活状況や障害状態等が正確に反映されていない場合
②就労状況等申立書に現実の日常生活状況や障害状態等が正確に反映されていない場合
上記のような場合、審査によっては障害認定基準に該当しないとされ不支給決定がなされることもあるかと思います。
■やるべきこと
障害年金請求において自分のやることは、本来受給できる方が上記の問題によって不支給にならないようにサポートすること、であると強く感じた今日この頃でした。
社会保険労務士新井事務所
所長 新井英孝
長野県岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市・原村・富士見町・塩尻市・松本市・辰野町・箕輪町・その他長野県内
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